明治九年(1876年)久成公 御年二十五年四月
第八條
居常節倹ヲ固守シ、已ヲ得サル事故アリテ金貨ヲ
借ラント欲シ、或ハ他家不債ノ証人タラントスル
トキハ、必ス宗族ノ脇議ヲ経テ挙行スヘシ
第九條
一歳ノ経費ハ予メ精算表ヲ作り、
厳ニ各家保護ノ道ヲ立ヘシ
第十條
従来家伝貴重ノ什器ハ之ヲ保存シ、
叨リニ典売貸与スルヲ得ス
第十一條
総テ吉凶ニ関ル事件並ニ居邸ノ移転、
必ス報告スヘシ
第十二條
春秋二回必ス集会シ、懇誼ヲ竭スヘシ
第十三條
此條約ヲ改定セントスルトキハ、再議シテ
之ヲ修正シ、若クハ附録ヲ作り、変通スヘシ
明治九年十一月
清和帝四代摂津守頼光後
正二位浅野長勲 印
従五位土井利恒 印
従五位土岐頼知 印
従五位土井利興 印
従五位植村家壷 印
従五位中川久成 印
従五位土井忠直 印
※節倹(せつけん)倹約、節約 ・不債(ふさい)負債
一歳(いっさい)1年間 ・什器(じゅうき)家具、道具
叨ニ(みだり)に むやみに、考えもなく
典売(てんばい)転売、転売買戻し
貸与(たいよ)貸したり、与えたり
懇誼ヲ竭スヘシ 懇誼(こんぎ)をつくすべし

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