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宗族條約13条  華族会館に提出 (
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明治九年(1876年)久成公 御年二十五年四月

第八條

居常節倹ヲ固守シ、已ヲ得サル事故アリテ金貨ヲ

借ラント欲シ、或ハ他家不債ノ証人タラントスル

トキハ、必ス宗族ノ脇議ヲ経テ挙行スヘシ

 第九條

一歳ノ経費ハ予メ精算表ヲ作り、

厳ニ各家保護ノ道ヲ立ヘシ

 第十條

従来家伝貴重ノ什器ハ之ヲ保存シ、

叨リニ典売貸与スルヲ得ス

第十一條

総テ吉凶ニ関ル事件並ニ居邸ノ移転、

必ス報告スヘシ

 第十二條

春秋二回必ス集会シ、懇誼ヲ竭スヘシ

第十三條

此條約ヲ改定セントスルトキハ、再議シテ

之ヲ修正シ、若クハ附録ヲ作り、変通スヘシ

     明治九年十一月

       清和帝四代摂津守頼光後

            正二位浅野長勲 印

            従五位土井利恒 印

            従五位土岐頼知 印

            従五位土井利興 印

            従五位植村家壷 印

            従五位中川久成 印

            従五位土井忠直 印

※節倹(せつけん)倹約、節約  ・不債(ふさい)負債

 一歳(いっさい)1年間  ・什器(じゅうき)家具、道具

 叨ニ(みだり)に むやみに、考えもなく

典売(てんばい)転売、転売買戻し 

貸与(たいよ)貸したり、与えたり

 懇誼ヲ竭スヘシ 懇誼(こんぎ)をつくすべし