明治九年(1876年)久成公 御年二十五年四月
宗族條約
第一條
宗族協和シ、皇室ヲ翼戴シ、華族会館ニ従事シテ、
勅諭ヲ永遠ニ服膺スヘシ
第二條
家道ヲ整へ、履行ヲ正クシ、学術ヲ研精シ、
以テ永ク名声ヲ保ツヘシ
第三條
家督・隠居・結婚・離縁・養子・廃嫡 一家ノ
重事ハ、必ス宗族脇(協)議ヲ遂ケ挙行スヘシ
第四條
大祖ノ祭祀ハ毎歳一度新タニ霊檀ヲ設ケ、
宗族衆合、祭主輪番ヲ以テ執行スヘシ
第五條
戸主幼弱ナル時ハ、宗族協議シテ後見人ヲ置へシ、
若シ後見人不注意ノ事アレハ、之ヲ切諭シ、
或ハ他人ヲ以テ之ニ換ルコトアルヘシ
第六條
戸主痼疾等ニテ該義務ニ勝ヘサル者ハ、
宗族脇議ヲ竭シ、臨機適実ノ所置スヘシ、
若シ不得止情実アレハ、之ヲ会館へ具陳スヘシ
第七條
名誉ヲ毀損シ、或ハ家事不整ヲ見聞スルトキハ、
宗族脇議匡救スヘシ
※翼戴(よくたい) おしいただく
服膺(ふくよう) 心にとめて忘れないこと
衆合(しゅうごう)集合 若シ(もし)
切諭(せつゆ)説諭 痼疾(こしつ)持病
勝(たえる 竭(けつ)つくす
・・ヘシ ・・べし 写真・遠方は阿蘇山

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