202017
久成公 判事補 依願免官  退職金 20円

明治九年(1876年)久成公 御年二十五年四月

一、(10月)三十一日、司法省ヨリ召サセラレ、

御願ノ通御本官ヲ免セラレ、

      金円ヲ下賜ハラセラル、

御書附左ノ通

   三級判事補従五位中川久成

   依願免本官

     明治九年十月三十一日   司法省

    従五位中川久成

   満一ケ年以上勤続ニ付、金弐拾円下賜候事

     明治九年十月三十一日   司法省

※明治8年(1875年)太政官布告59号に基づき、

司法省裁判所に代わって、司法省から裁判を行う

部所が分離独立し大審院が東京に設置され、

司法行政を行う司法省と

司法権(裁判)を行使する大審院とが明確に区分された。

  昭和22年(1947年)大審院は廃止され、

  最高裁判所が設けられています。

※金弐拾円  金20円  現在の100万円ほど?

  明治30年で1円≒2万円ほどとあります。

  明治9年で1円≒5万円と判断しました。