おか17
岡藩の負債総額 多大 返済に苦しむ

明治三年(1870年)庚午  久成公 御年二十一歳

(附箋)

「一、(9月)十日、太政官ヨリ御布告

  藩政 (その5)

  一、知事朝集三年一度、年々四季ニ分チ、

滞京三ケ月タルヘキ事

    但、本家重大ノ事件ニヨリ、朝集ハ此限ニ非ス

  一、歳入歳出年々十月ヨリ九月迄ヲ限り、分界ヲ立、

別紙雛形ノ通明細書ヲ以、年末ニ可差出事

    但、雛形ハ追テ可相達事

  一、従前藩債ハ一般ノ石高ニ関スル事ニ付、

其支消ノ法ハ藩債ノ惣額ニヨリ支消年限ノ目途ヲ立、

知事家禄・士卒禄其他廨人費等ヨリ分賦シテ可償却事

  一、旧来藩造ノ紙幣、向後引替停ノ目的ヲ可相立事」

※藩知事3年に一度、年の四季に分けて東京に3か月間

    滞在する事。重大な事件があればその限りではない。

※藩の歳入、歳出の会計を毎年10月から9月までの区切り

    を付ける。別紙のひな型通り明細書を書き年末に

    提出の事。ひな形は追って通知する。

※以前の岡藩の負債は、それまでの禄高に関係しているので、

    その償却の方策は負債の総額に従って償却の計画を

    立てて知事の給料、士族、卆族その他役所の費用

    より分割して償却する事。

※岡藩発行藩札の現金引替えの準備をする事。