明治三年(1870年)庚午 久成公 御年二十一歳
(附箋)
「一、(9月)十日、太政官ヨリ御布告
藩政 (その4)
一、官禄藩々之適宜ニ任スヘキ事
一、功アリ祿ヲ増、罪アツテ禄ヲ褫キ及ヒ、
一切ノ死刑等ハ朝裁ヲ請フヘシ、
一時ノ賞幷流巳下ノ刑ハ記録シテ
年末ニ可差出事
一、士族卒之外、別ニ級アルヘカラサル事
一、正権大参事ノ内、
一人東京集議院開院ノ節可為議員事
但、参事交代可致、尤公儀人称呼廃止ノ事
一、公用人ノ称呼ヲ廃シ、其事務ノ大小ニヨリ
参事或ハ属等ニテ用弁ヲ為サシムヘキ事
※官員の給料は藩ごとに任せる。
※論功行賞、罪科で給料を上げ下げする際と
死刑にかんする件は政府の裁決を受けなさい。
それ以下の刑罰は記録して年末に提出する事。
※士族卒之外、別ニ級アルベカラサル事。
旧武士階級を士族と卆族に分ける。
それ以外の級は設定しない事。
※正、権大参事の内、1人を東京集議院開院の時、
その議員にする。交代も可能。
公儀人の呼び名は廃止する。
※公用人の呼び名も廃止。その事務の内容によって、
参事(部長級)か属(課長、係長級)に
担当させる事。

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