明治三年(1870年)庚午 久成公 御年二十一歳
(附箋)
「一、(9月)十日、太政官ヨリ御布告
藩政 (その3)
一、藩高
譬ハ現米拾万石
内 壱万石 知事家禄
残 九万石
但、廨諸費常割追テ可被相定候得共、
当分左ノ通
内 九千石 海陸軍資
但、其半ヲ海軍資トシテ官ニ納メ、
半ヲ陸軍資ニ可充事
残 八万千石
但、廨人費士卒禄ニ充ツヘシ、
尤精々節減シ、有余ヲ以テ、
軍用ニ可蓄置様心掛事
※譬(たとえ)例えとして、10万石の場合
① 10% 1万石 藩知事の給与
② 9% 9千石 海軍、陸軍費 各4.5%
③ 81% 8万1千石 官庁、官員、雇用人給与
旧藩士の禄に当たる費用
※しっかり節約して、余りは軍費ため蓄えるように。
とありますが、備蓄は困難だったでしょう。
※廨(かい)役所、官庁 廨人・官員

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