おか13
実質年貢高で藩を大・中・小藩に分ける

明治三年(1870年)庚午  久成公 御年二十一歳

(附箋)

「一、(9月)十日、太政官ヨリ御布告

   今般藩政別紙ノ通被仰出候、

素ヨリ其綱領ヲ被掲候義ニテ、

節目施設ノ方ニ至候テハ、

篤卜御聖旨ノ旨ヲ奉体シ、

藩々其宜ヲ斟酌シ、務テ旧弊ヲ除キ、

有名無実ニ不渉、政績相顕候様尽力可致事

   藩政

  一、藩分為三、物成拾五万以上ヲ大藩トシ、

五万石以上ヲ中藩トシ、

五万石未満ヲ小藩トス

  一、石高・草高ヲ不称、物成ヲ以テ可称事

    但、雑税金石ハ両立ニテ本石高ニ可結込事

※藩の改革をまだまだ迫る。

 ・五箇条の御誓文などを掲げて、藩の旧弊を絶ち、

  有名無実に陥らず、改革の成績を上げる事。

※石高(こくだか)徳川幕府の朱印状に書かれた禄高 

 草高(くさだか)藩内で収穫される米穀類の総実収高

 物成(ものなり)年貢  

本途物成(ほんとものなり)田畑の収穫からとる年貢

小物成(こものなり) 各種の雑税