明治三年(1870年)庚午 久成公 御年二十一歳
(附箋)
「一、(9月)十日、太政官ヨリ御布告
今般藩政別紙ノ通被仰出候、
素ヨリ其綱領ヲ被掲候義ニテ、
節目施設ノ方ニ至候テハ、
篤卜御聖旨ノ旨ヲ奉体シ、
藩々其宜ヲ斟酌シ、務テ旧弊ヲ除キ、
有名無実ニ不渉、政績相顕候様尽力可致事
藩政
一、藩分為三、物成拾五万以上ヲ大藩トシ、
五万石以上ヲ中藩トシ、
五万石未満ヲ小藩トス
一、石高・草高ヲ不称、物成ヲ以テ可称事
但、雑税金石ハ両立ニテ本石高ニ可結込事
※藩の改革をまだまだ迫る。
・五箇条の御誓文などを掲げて、藩の旧弊を絶ち、
有名無実に陥らず、改革の成績を上げる事。
※石高(こくだか)徳川幕府の朱印状に書かれた禄高
草高(くさだか)藩内で収穫される米穀類の総実収高
物成(ものなり)年貢
本途物成(ほんとものなり)田畑の収穫からとる年貢
小物成(こものなり) 各種の雑税

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