明治二年(1869年)己巳 久昭公 御年五十歳
一、(4月)二十日、召ニ依テ御参朝ノ処、
左ノ通御達
中川修理大夫
今度土地人民版籍奉還可致之旨、及建言
候条、全忠誠之志探ク
叡感被
思召候、尚会議ヲ経、公論ヲ被為竭、何
分之
御沙汰可被為在候得共、版籍之儀者一応取調
可差出之旨、被
仰出候事
四月 行政官
※縦書きをそのまま、横書きにした文章です。
行を改める意味があるようです。
叡感 思召 御沙汰 仰出 の文字に
天皇を意識して、行頭に配していると感じます。
※叡感(えいかん) 天皇が感嘆なさること
天皇のお褒め
※尚会議ヲ経、公論ヲ被為竭
なお会議を経て、公平な議論を尽くし決定される
「万機公論に決すべし」の5箇条の御誓文の精神が
ここにあらわれているようです。

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