岡城c77
兵隊の上京が遅れ 久昭公 謹慎処分願出す

慶応4年(1868年)戊辰 久昭公 御年四十九歳

一、(7月)九日、上京候四十二人兵隊、

御用無之候間、帰藩申付

軍資金五万円上納可致之旨御沙汰

一、十日、右ニ付、恐入御謹慎ノ御願書、

行政官へ差出サル

一、同日、右御願書差出サルヽニ付、

昨九日御達書ノ御譜暫時御猶予ノ御願書、

軍務官へ差出サル

一、日闕 右御謹慎ニ及ハセラレサル旨、

行政官ヨリ御達

※行政官 官制は、立法を掌る議政官、

行政を掌る行政、神祇、会計、軍務、外国の五官、

次に司法を掌る司法、刑法官の七官とした。

 行政官は、輔相二名を置いて議定をしてこれを兼ねしめ、

天皇を輔佐して議事を奏宜し、国内の事務を督し、

宮中の庶務を掌らしめ、その下に弁事等を置き、

公卿、諸侯、大夫、士庶を以て之に補し、事務を分担せしめる。

会計官は出納、用度、駅逓、営繕、税銀、貨幣、民政の七司を置き、

軍務官は海軍、陸軍の二局及び築造、兵船、兵器、馬政の四司を管轄し、

外国官は外国交際、貿易、開拓のことを、

刑法官は監察、鞠獄、捕亡の三司を管理した。

又各官には親王、諸王、公卿、諸侯を以て補任する

知官事一名、公卿、諸侯、大夫、士庶を以て補任する

副知官事一名及び判官事(正、権)を置いた。

     〇天皇の世紀9 大佛次郎著 朝日新聞社