一、同日、参与役所ヨリ左ノ通御達
御一新御変革ニ付而者、 御下問之儀
被為在候ニ付、迅速上京可有之、
更被 仰出候事
但、兼而者十一月中登京之儀御沙汰も可有之候故、
旁速ニ上京可有之候、若所労之人休候ハヽ、
為名代重職之者可差出候事、
演舌書
是迄之御奏より被相達、上京#名代等
有之候得共、此度御変革御一新ニ付、
更ニ被召候間、以前之届有之分も取調、
可被差出候之事
※御維新の御変革については、御下問することがあるので、
速やかに上京するように。
更に仰せ出され候事。
但し、兼ねては11月中に京に上るようにとの御沙汰も
これあり候故、かたがた、速く上京するように。
もし、病気で休息の人があれば、名代として重職の者を
差し出すように。
演舌書(説明書)
これまで朝廷より達せられた藩主の上京または重職の
名代のこともあるけれども、この度は御変革、御一新の
ことだから、さらに上京を促された。以前の経緯も振り
返り代表を京に上らせるように。
※この間の様子を「天皇の世紀」7では
・・・二条摂政も賀陽宮も寧ろ幕府の同情者で、政権を返還
されたのに迷惑して、取り扱いようも知らなかったので、
諸侯の上京を求め、その会議によって決定する意向を示し
ただけで、諸大名も口実を設けて上京を渋り・・。

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