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正保四年(1647年)丁亥 久盛公 御年五十四歳

別ニ御定書一通

      定

  御印

一、城米入之儀、多少ニよらす百姓持来次第ニ納可申侯、

米持来百姓つかやかし申間敷候事

一、切米取兵粮渡候儀、倉奉行幷横目之もの出申刻、

賄之者罷出、倉より直ニ兵粮可相渡事

一、面々請取之算用聞申候者之名を、玄蕃方ニ書附置、

無油断算用聞候様ニさいそく可有事

一、依年 倉納中 内検申付候ハて不叶義侯者、

玄蕃ニ申渡し置候もの共を可指出候、

縦別用ニ掛り居候共、内検之間を指替可遣事

※つかやかし申間敷  やかましく申し間敷き?

つかやかし と云う言葉が竹田地区には残っていません。

※切米取 知行地を持たない家臣、禄の少ない家臣

 ほとんどの家臣は兵粮と云う名で、米を貰っていたようです。

※面々請取之算用聞申  請け取り に意味ありそうです。

 何か事情があって、別の人が貰いに来ることがあるのでしょう。

※あと読解不能。分れば教えて下さい。