
正保四年(1647年)丁亥 久盛公 御年五十四歳
別ニ御定書一通
定
御印
一、城米入之儀、多少ニよらす百姓持来次第ニ納可申侯、
米持来百姓つかやかし申間敷候事
一、切米取兵粮渡候儀、倉奉行幷横目之もの出申刻、
賄之者罷出、倉より直ニ兵粮可相渡事
一、面々請取之算用聞申候者之名を、玄蕃方ニ書附置、
無油断算用聞候様ニさいそく可有事
一、依年 倉納中 内検申付候ハて不叶義侯者、
玄蕃ニ申渡し置候もの共を可指出候、
縦別用ニ掛り居候共、内検之間を指替可遣事
※つかやかし申間敷 やかましく申し間敷き?
つかやかし と云う言葉が竹田地区には残っていません。
※切米取 知行地を持たない家臣、禄の少ない家臣
ほとんどの家臣は兵粮と云う名で、米を貰っていたようです。
※面々請取之算用聞申 請け取り に意味ありそうです。
何か事情があって、別の人が貰いに来ることがあるのでしょう。
※あと読解不能。分れば教えて下さい。
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