
正保四年(1647年)丁亥 久盛公 御年五十四歳
一、倉納中 代官共無念ニいたし、むさと百姓為走候者、
可為曲事事
一、右ニ如申渡侯、
代官所中ニ而百姓多少之在所を見及、
百姓多所より人すくなき在所へ移置候者、
代官替り候共、其処可相付事
一、算用聞侯者共、何ニよらす音信礼物 取申間敷候事
右之條々令得其意、一ケ月ニ二度ツヽ 於寄合所相改、
何茂失念不仕候様ニ可被申渡者也
正保四年三月十三日 久盛御花押
年寄中
※代官共無念ニ・・。 代官たちが細かい気遣いをしないから、
百姓が他領に逃げるのだ。ということでしょうか?
※耕作地は、太陽、土、水など地の利の良いところ。
広い土地を与えられても、うれしくはなかった人も
多かったでしょう。
※算用聞侯者共、・・。会計帳簿をつける人たちは・・。
心付け、お礼を貰ってはいけない。
寄合所で1か月に2度ずつチェックしなさい。
※年寄中 家老の下に居て、代官や奉行を経験した人たち、
実務を経験したベテランにあてた形式にしているようです。
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