イメージ 1

正保四年(1647年)丁亥 久盛公 御年五十四歳

一、倉納中 代官共無念ニいたし、むさと百姓為走候者、

可為曲事事

一、右ニ如申渡侯、

代官所中ニ而百姓多少之在所を見及、

百姓多所より人すくなき在所へ移置候者、

代官替り候共、其処可相付事

一、算用聞侯者共、何ニよらす音信礼物 取申間敷候事

右之條々令得其意、一ケ月ニ二度ツヽ 於寄合所相改、

何茂失念不仕候様ニ可被申渡者也

正保四年三月十三日   久盛御花押

      年寄中

※代官共無念ニ・・。 代官たちが細かい気遣いをしないから、

百姓が他領に逃げるのだ。ということでしょうか?

※耕作地は、太陽、土、水など地の利の良いところ。

 広い土地を与えられても、うれしくはなかった人も

 多かったでしょう。

※算用聞侯者共、・・。会計帳簿をつける人たちは・・。

 心付け、お礼を貰ってはいけない。

 寄合所で1か月に2度ずつチェックしなさい。

※年寄中 家老の下に居て、代官や奉行を経験した人たち、 

 実務を経験したベテランにあてた形式にしているようです。