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 元和九年癸亥 久盛公 御年三十歳

一、十日、千石庄屋へ仰セ出サル御條目

一、浜へ津出 万之物 買二遣(つかわす)時、

又 自(みずから)由有二参候、

    刻も、其者共二刀・わきさしさゝせ申間敷候、

    若(もし)小刀持参候者、竹の筒二入可参候

    附、萩原近所弐里之内ニて、

参候時も、戻ニも

    馬二乗申間敷事

  一、宰相様之儀、善悪之取沙汰一切仕間敷候事

  一、従他所商人・牢人何れも不見知者来候者、

    早速此方へ可申来候、

尚以左様之者ニむさとしたる儀共、

物語いたすましき事

    右三ケ候之趣、組中へ堅相触可申付候、

万一致疎略者侯者、可申来侯、

此方より聞付侯者、

一類眷属 可令成敗者也

     元和九年卯月十日

※又自由有二参候、刻も、は

又自由有二参候刻も、其者共二刀・わきさし・・。かな?

※宰相之儀、と敬称付。

居住する船屋敷の宰相様を憚ったのでしょう。

 その周りの場所、浜・海岸、津・船着き場や

市に行くときの注意事項。

刀、脇差は駄目。小刀は竹筒に入れて。

馬は荷物を運ぶのはよいが乗ってはいけない等々。

※今度流されてきた者(忠直)は暴君であると、幕府要人が殊更流し、

忠直と外部の者との接触を極端に遮っている感じです。

しかし、大分では忠直卿、一伯様と親しんでよんでいます。

 ブログ3/30〜4/8参照