明治三年(1870年)庚午 久成公 御年二十一歳
(附箋)
「一、(9月)十日、太政官ヨリ御布告
藩政 (その5)
一、知事朝集三年一度、年々四季ニ分チ、
滞京三ケ月タルヘキ事
但、本家重大ノ事件ニヨリ、朝集ハ此限ニ非ス
一、歳入歳出年々十月ヨリ九月迄ヲ限り、分界ヲ立、
別紙雛形ノ通明細書ヲ以、年末ニ可差出事
但、雛形ハ追テ可相達事
一、従前藩債ハ一般ノ石高ニ関スル事ニ付、
其支消ノ法ハ藩債ノ惣額ニヨリ支消年限ノ目途ヲ立、
知事家禄・士卒禄其他廨人費等ヨリ分賦シテ可償却事
一、旧来藩造ノ紙幣、向後引替停ノ目的ヲ可相立事」
※藩知事3年に一度、年の四季に分けて東京に3か月間
滞在する事。重大な事件があればその限りではない。
※藩の歳入、歳出の会計を毎年10月から9月までの区切り
を付ける。別紙のひな型通り明細書を書き年末に
提出の事。ひな形は追って通知する。
※以前の岡藩の負債は、それまでの禄高に関係しているので、
その償却の方策は負債の総額に従って償却の計画を
立てて知事の給料、士族、卆族その他役所の費用
より分割して償却する事。
※岡藩発行藩札の現金引替えの準備をする事。




