
一、十日、千石庄屋へ仰セ出サル御條目
一、浜へ津出 万之物 買二遣(つかわす)時、
又 自(みずから)由有二参候、
刻も、其者共二刀・わきさしさゝせ申間敷候、
若(もし)小刀持参候者、竹の筒二入可参候
附、萩原近所弐里之内ニて、
参候時も、戻ニも
馬二乗申間敷事
一、宰相様之儀、善悪之取沙汰一切仕間敷候事
一、従他所商人・牢人何れも不見知者来候者、
早速此方へ可申来候、
尚以左様之者ニむさとしたる儀共、
物語いたすましき事
右三ケ候之趣、組中へ堅相触可申付候、
万一致疎略者侯者、可申来侯、
此方より聞付侯者、
一類眷属 可令成敗者也
元和九年卯月十日
※又自由有二参候、刻も、は
又自由有二参候刻も、其者共二刀・わきさし・・。かな?
※宰相様之儀、と敬称付。
居住する船屋敷の宰相様を憚ったのでしょう。
その周りの場所、浜・海岸、津・船着き場や
市に行くときの注意事項。
刀、脇差は駄目。小刀は竹筒に入れて。
馬は荷物を運ぶのはよいが乗ってはいけない等々。
※今度流されてきた者(忠直)は暴君であると、幕府要人が殊更流し、
忠直と外部の者との接触を極端に遮っている感じです。
しかし、大分では忠直卿、一伯様と親しんでよんでいます。
ブログ3/30〜4/8参照





