明治九年(1876年)久成公 御年二十五年四月
一、十一月八日、第二十二類御宗族左ノ御候約ヲ結ハセラレ、
本日、御條約書ヲ華族会館へ差出サル
宗族條約題言
夫レ華族タル者ハ祖先ノ余烈ヲ以テ貴重ノ地位ニ列シ、
上ハ皇室ノ補翼トナリ、下ハ人民ノ標的タル重任ナリ、
一動一止豈慎サルヘケンヤ、即チ至渥ノ勅諭アル所ナリ、
是ニ於テカ同族相親ミ、同派相倚り、天倫ノ情好ヲ厚クシ、
互ニ家名ヲ墜サヽル様維持スヘキハ勿論、平素懇誼ヲ尽シ、
協同聯結以テ家慶ヲ保存シ、
永ク補翼標的タル重任ヲ失へカラス、
相与ニ議定スル條約左ニ序列ス
※そもそも、華族という者は先祖の功績により高貴な地位に
なったのである。
上を向いては皇室の補翼となり、下に向いては人々の模範と
なる重要な責任がある。
一挙手一投足を慎まないといけないであろう。
すなわち、手厚い勅諭に示した通りのことである。
ここにおいて、先祖を同じくする同族は互いに親しく、
同系列同士はより集まり、人の道を守り、親密な交わりをして、
互いに家名を辱めることのなく、常日頃から仲良くして共同
連結で家の血統を保ち、永く皇室の補翼、人の模範となる
重責を忘れてはならない。
宗族同士で定めた条約を下記のように記述する。以下次回


